◆ 豊橋事件とは ◆
 '70年5月15日、豊橋市で起こった火災で3名の焼死体が発見され、その放火殺人事件の犯人として逮捕された人物が、'74年6月12日に無罪判決を勝ち取った(裁判史上稀有な一審無罪確定)冤罪事件。
( 出典 : 『 抑圧と抵抗の昭和史 辞典編 』   イクォリティ/みずち書房 )

● 参考サイト : 豊橋事件 - Wikipedia    豊橋事件 - オワリナキアクム 事件録


◆ 偽豊橋事件とは ◆
 横断歩道直前での一時不停止に因る人身事故を、偽装事故だと騒ぐ妄言サイト

事実関係 (ネットでの本人公開情報を整理)











['92/07/29]  交差点右折時、横断中の歩行者を発見し(驚いて)急停止したが、車は横断歩道に侵入して停止
≪運転手作成の事故発生状況報告書(現場略図含む)有り (※1)
歩行者(被害者)は、後方に倒れて腰部を打つ ⇒ 左大腿骨頚部骨折
≪骨粗鬆症の高齢者であったため、長期療養を余儀なくされる≫
['92/07/30]  上司と共に病院へ、被害者を見舞う
['92/08/03]  共済組合への書類提出を済ませる (※2)
≪これにて一件落着の筈が、偽装事故だと言い出す≫
['92/08/21]  録音機を携行して、警察署で1時間以上も粘り続けた末の
「跳ねたやない…」「高さが違う…」と発した警察官の言質
その録音記録を 動かぬ証拠 だと主張
≪現在では、YouTube などに投稿している≫
運転手の偽装事故主張により、共済金支払い(対人賠償)が滞る
 ⇒ 被害届、若しくは、告訴状の受理 ⇒ 刑事事件へと発展
['93/07月頃]  検察から出頭要請 ⇒ 偽装事故主張を譲らず、在宅起訴
第一審・控訴審で有罪判決(執行猶予2年・禁固6箇月)
≪現在では、執行猶予3年と公表(判決主文の内容すら変転するw)≫
['94/年末?]  依頼金百万円を携えて、被害者宅に出向き、減刑嘆願を依頼
≪現在では、本件を恐喝事実であると主張し始めた模様≫
['95/年初?]  減刑嘆願書を添えて上告 ⇒ (法律審ゆえ)遅きに失する?
≪上告審は、既認定事実に対する法律判断のみ≫
['95/06/05]  上告棄却。(執行猶予付)禁固刑が確定 ⇒ 法定失職
['95/07月]  校内放送で、「○○先生は退職されました」とアナウンスされたことを逆恨み? ⇒ 追い立てられるよう(?)に職場を去る
≪一般職員なら条例特例での失職回避の可能性あるも、禁固刑確定で
  教員免許失効による当然失職 ⇒ 免許状の返納義務
['97/04/11〜]  執行猶予期間経過後? 著名冤罪事件と同名サイト「豊橋事件」を立ち上げる ⇒ 核心部分を糊塗して、同交通事故を冤罪だと訴える内容に騙される者多数
≪騙された内の一人が私でしたw≫
['03/03/23]  同人サイトの掲示板上で、主張の矛盾が指摘され、サイトが掲示板と共に閉鎖される ⇒ その後しばらく、 サイトと掲示板 @ A の漂浪が続く
≪騙されて怒っていた人達も根負けし、やがて放置≫
['04/11月上旬]  サイト漂浪の終息 ⇒ http://jiken.info/
共済組合が運転手に対し、債務不存在確認訴訟を提起
≪運転手からの金銭要求が続いた?(=確認の利益)≫
['07/02月下旬]  トップページに、「現在、最高裁にて審理中です。」という文言が、(1・2審の経緯説明もなく)突然に現われる ⇒ 「上告受理申立理由書」を公開 ⇒ 当方の論評に対し、「違法行為だ! 法的に対処する!」などと、慣例の独り言を自サイトで宣う
◆当方論評のまとめと参考情報
 通帳に 入金記録が あってさえ 銭はまだだと 騒ぐ仁あり … 
['07/06月頃]  「現在、最高裁にて審理中です。」という文言が静かに消えるw
≪債務不存在の確認(認容)判決が確定したものと推察される≫
[〜その後]  時間軸を無視し、身勝手な法解釈を以て創作した虚妄の新解説(※3) を真に受ける情報弱者?(誤用w)を求めて、ブログ・掲示板・動画サイト・ツイッターなどで、精力的?に活動を続けている模様
  [その他]  中高生の 公教育現場で吹奏楽指導 を度々行っている模様
総括:
 (減刑嘆願をしたことは、さて置き)運転手が無罪主張を譲らなかったにも拘わらず、有罪確定を根拠に共済金支払い(対人賠償)を完了したものと推察される。
 共済組合の不正とは、この部分(組合員たる運転手の意思に反する対人賠償)なのだろうか?
 ここで話がややこしくなるが、運転手は被害者に減刑嘆願の上申を依頼していたことは既述のとおりで、これは、(賠償責任も含め)罪を認め反省もしているから減刑を嘆願する…という意思表示に他ならない。そして、この時に支出した百万円相当(101万5,420円?)の金が、自身の預金口座に振り込まれていたことが、債務不存在確認訴訟の法廷で事実認定されていた。
 共済組合の不正とは、実はこの部分(刑事罰の減刑嘆願依頼金に相当する金の不正出金)ではなかったのだろうか?
 何はともあれ、少なくとも共済組合が動いた(不正した?)部分において、組合員たる運転手が経済的負担を免れたことだけは確かな様である。

 なお、偽装事故だと主張しながら、その事故報告書を運転手自身が作成し、印鑑証明付委任状を添えて共済組合に提出していた事実。
 さらに、「横断歩道の直前で停止しなかった」事実と、「驚いて急停止した」事実を認めながら、「横断歩道前で、一時停止しなければならないというきまりがありましたっけ?」と開き直り、「…危険を感じた時、急停止しないで突っ込んで行くべきだというのか?」と逆切れし、決まり文句として、「お前、本当に頭大丈夫?」「…そりゃもうイカレているんじゃないでしょうか?」などと相手を誹謗中傷して排除してきた事実…等々。
≪赤字部分は本人の反論(?)['09/08/05] をそのまま転載≫
 本件を偽装人身事故だと主張して止まない人物の性格・人格、推して知るべし。

参考URL
※1 事故発生状況報告書 ⇒(リンク切れ)
  http://jiken.info/hp/img/jhasseihoukoku.jpg
※2 共済組合へ書類提出した際のレターヘッド ⇒(リンク切れ)
  http://jiken.info/hp/img/nakanetenpubunnsyo.jpg
※3 新解説(豊橋事件1992とは)
  http://jiken.info/toyohashi_sum.html

 これにて偽豊橋事件に関わる論評は終了し、事実関係などに追加・補正の必要を認めた時に限り更新することにしたいと思います。
 なお、彼を相手にしても堂々巡りの主張と誹謗中傷ばかりで、いつまで経っても進展などなかったことは云うまでもありません。(疑義を正そうとする意見があっても、誹謗中傷を以て排除するしか、妄言サイトが生き残る道はないからでしょう)
サイト管理者の主張を鵜呑みにした結果、長期間にわたり虚言・妄想の類のサイトと相互リンクし、ご関係者の皆様に少なからずご迷惑をおかけしました事を謹んでお詫び申し上げます。('03/03/24)

[安全運転5則]   1 安全速度を守る   2 カーブの手前でスピードを落とす   3 交差点では必ず安全を確かめる   4 一時停止で横断歩行者の安全を守る   5 飲酒運転は絶対にしない

[道路交通法]
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

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